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やや難しい内容

配偶者居住権 ①



・・・40年ぶりの民法(相続法)大改正により新しく配偶者居住権が設立されました。令和2年4月1日より適用されます。条件・状況が整えば節税に役立つ規定になり得ます。

 

○配偶者居住権の概要


配偶者居住権とは、被相続人の配偶者(以下「配偶者」といいます。)が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を認めることを内容とする権利です。

夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が住み慣れた住居で生活を続けるとともに、老後の生活資金として預金等の資産も確保できるように新設された制度です。

遺産分割時の選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるほか、被相続人が遺贈によっても配偶者に取得させることができます。




○成立要件


次の全てを満たす必要があります(民法1028①)

⑴配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと

=配偶者が相続開始時に老人ホームに入居している場合には原則として適用できません。

 

⑵次のいずれかの場合に該当すること

① 遺産の分割等によって配偶者居住権を取得するものとされた場合

② 配偶者居住権が遺贈(死因贈与を含む)の目的とされた場合(一定の場合を除く)

 

⑶ 被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外と共有していないこと




○存続期間


原則として配偶者の終身の間となりますが、遺産分割の協議等に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。(民法1030)




○配偶者居住権の消滅事由


…次のいずれかに該当した場合、配偶者居住権は消滅します。

⑴配偶者が死亡した場合

⑵存続期間の満了を迎えた

⑶居住建物の所有者が消滅請求をした

⑷配偶者と所有者間で消滅の合意を行った

⑸建物が滅失した

 
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