法定相続人
1. 法定相続人ってどんな人?
相続税法上、法定相続人なるのは配偶者と被相続人の血族で、配偶者は必ず法定相続人となります。
「配偶者」は法律上の婚姻関係がある者を指し、内縁関係は含みません。また、「被相続人の血族」には血のつながりのない養親子関係も含まれます。
配偶者以外で法定相続人となる血族には優先順位があり、上の順位に属する人物がいない場合には、その次の順位に該当する人物が法定相続人となります。
第一順位 子と代襲相続人
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹と甥姪
※代襲相続人とは、被相続人の子が亡くなっている場合の被相続人の孫などが該当します。
※直系尊属とは被相続人の両親、祖父母などが該当します。
㊟被相続人が普通養子縁組によって養子を迎えていた場合で、養子縁組前に既に生まれていた養子の子が存在するとき、養子の子は代襲相続人に該当しません。
2. 法定相続人の人数による影響
法定相続人の数によって相続の基礎控除額や税額が計算されます。
例えば、上記1の第一順位で配偶者と実子2人の場合であれば、法定相続人は3人となります。
注意が必要なのは
①実子を持つ被相続人が養子を迎えた場合
②実子のない被相続人が養子を二人以上迎えていた場合
です。
①実子を持つ被相続人が養子を迎えた場合
実子が存在し養子の人数が2人以上の場合、法定相続人となる養子の人数は1人だけに制限されます。
第一順位で配偶者、実子2人、養子2人が存在する場合、法定相続人の数は4人となります。
②実子のない被相続人が養子を2人以上迎えていた場合
第一順位で配偶者と養子3人が存在するなどの場合、2人以上の養子は法定相続人2人に制限され、結果として法定相続人は3人となります。
3. その他
上記2の養子の人数を法定相続人の数に含めることが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる事実がある場合、税務署長はその養子の人数を法定相続人に含めないで相続税の課税価格や税額を計算します。
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